会社の気になるあれこれ・・・その1
●社員の健康と安全配慮
会社が社員に対して安全配慮義務を負担することは、過去の裁判例から認められてきています。
判例では、安全配慮義務について、「ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務」とされていますが、その範囲は広く、安全配慮義務の具体的な内容については、個々の業務によって個別に決定されることになります。
そこで、いわゆる「過労死」事案において、脳梗塞や急性心筋梗塞といった本来は私傷病である脳心疾患等による死亡が、精神的ストレスや肉体的疲労を伴う業務に従事したことによるものだとして、会社に対して損害賠償請求する場合には、具体的な業務に応じて安全配慮義務の内容を特定することになります。