こんなことがあったらと言う時の為に・・・その1
■勤務終了後のアルバイトが発覚したとき
多くの会社では、就業規則のなかに「社員は許可なく他社で就業してはいけない」等の「二重就職の禁止」「兼業禁止」の1項目があります。
そこで、勤務時間終了後にアルバイトをしていることが発覚した場合、どのような対処をすればいいかが問題になりますよね。
二重就職の合理性については、「労働者がその自由なる時間を精神的肉体的疲労回復のため適度な休養に用いることは次の労働日における誠実な労働提供のための基礎的条件をなすものであるから……兼業の内容によっては企業の経営秩序を害し、又は企業の対外的信用、対面が傷つけられる場合もありうる」(勤務終了後、午後6時から午前0時までキャバレーの会計係として勤務していた事務員の普通解雇が有効とされた事案)という裁判例が示すところです。