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2010年06月 アーカイブ

こんなことがあったらと言う時の為に・・・その1

■勤務終了後のアルバイトが発覚したとき
多くの会社では、就業規則のなかに「社員は許可なく他社で就業してはいけない」等の「二重就職の禁止」「兼業禁止」の1項目があります。

そこで、勤務時間終了後にアルバイトをしていることが発覚した場合、どのような対処をすればいいかが問題になりますよね。

二重就職の合理性については、「労働者がその自由なる時間を精神的肉体的疲労回復のため適度な休養に用いることは次の労働日における誠実な労働提供のための基礎的条件をなすものであるから……兼業の内容によっては企業の経営秩序を害し、又は企業の対外的信用、対面が傷つけられる場合もありうる」(勤務終了後、午後6時から午前0時までキャバレーの会計係として勤務していた事務員の普通解雇が有効とされた事案)という裁判例が示すところです。

こんなことがあったらと言う時の為に・・・その2

■勤務終了後のアルバイトが発覚したとき
実のところ、勤務時間終了後は労働者が自由に過ごしうる時間ですから、あらゆる二重就職についてすべて解雇が有効になるとはいえません。

そこで、二重就職禁止に違反したとして解雇しても有効となるのは、通常業務に支障が出るほどの業務であるとか、同業他社での就労とか、あるいは業務そのものが刑法犯に触れる・公序良俗に反するといった場合等、制約を受けることになります。

二重就職等を理由に懲戒解雇が認められたと考えられる裁判例としては、非番、公休日にガス器具販売等で年収と同程度の売上げを上げていたタクシー運転手に対する懲戒解雇であるとか、会社と同業種の靴の小売店を経営し、同じ取引先から商品を仕入れる等していた商品部長に対する懲戒解雇といったものがあります。

ですから、勤務時間終了後にアルバイトをしていることが発覚した場合、まずはどのようなアルバイトをしているのか(時間、会社、仕事の内容等)事情を聞くとともに、会社と競業関係にたつものではないか、本来の勤務に支障は出てないか(勤務時間中の居眠り、会社の機械・電話等の無断使用等)といった事実を確認し、個別にアルバイトの制限、禁止を検討することになります。

要は、本来の業務を十分にこなしているか、会社の名誉・信用等を害してはいないか、ということですかね~。

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